他社の荷物を預かって保管料を取るなら、倉庫業の登録が前提
- 倉庫業法でいう「倉庫業」は、寄託を受けた物品(他人から預かった物品)を倉庫で保管する営業です。営むには国土交通大臣の登録が必要で、無登録で営むと1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(併科あり)の対象になります(倉庫業法 第2条第2項・第3条・第28条)。
- 自社の商品を自社倉庫に置くだけ(自家保管)なら登録はいりません。一方、空きスペースで取引先やメーカーの荷物を預かり、保管料を受け取る場合は、登録が必要になる可能性が高いと考えてください。物流子会社がグループ外の荷物を扱う3PL(物流業務の一括受託)を始める場合も同じです。
- 登録には「倉庫の施設設備基準」と「倉庫管理主任者の選任」が要件になります。今の自社倉庫がそのまま基準を満たすとは限りません。物件や契約を決める前に、地方運輸局(運輸支局)へ相談するのが近道です。
※本記事は2026年10月30日時点の公開情報をもとにしています。個別のケースが倉庫業に当たるかどうかは、最終的に管轄の地方運輸局の判断になります。本記事は法的助言ではありません。
こんにちは。AI顧問の山田魁です。
「倉庫の2階が空いているので、仕入先のメーカーさんの在庫を置いてあげたい」「物流子会社で、地元の他社の保管や出荷も受けられないか」。卸売業の社長や物流責任者の方から、こうした相談をいただくことがあります。
倉庫の空きを収益に変える発想は、とても自然です。ただ、他社の荷物を預かって保管料をもらうと、それは倉庫業法の「倉庫業」に当たる可能性があります。この記事では、法令と国土交通省の公開資料で確認できたことをもとに、登録が必要かどうかを自社で整理する流れをまとめます。
倉庫業法とは
倉庫業法の目的と「倉庫業」の定義
倉庫業法は昭和31年にできた法律です。目的は、倉庫業の適正な運営を確保し、倉庫の利用者の利益を保護することなどです(倉庫業法 第1条)。
法律の中で、言葉は次のように定義されています(同 第2条)。
- 倉庫:物品の滅失や損傷を防ぐための工作物(または、そのための工作を施した土地・水面)で、物品の保管に使うもの。
- 倉庫業:寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業。
「寄託(きたく)」とは、相手から物を預かって保管する契約のことです。ポイントは「他人の物を預かる」ことと「営業として行う」ことの2つです。国土交通省の運用方針では、ここでいう保管の営業を「物品の滅失、毀損を防ぎ、寄託された時点の状態を維持して保管しておくことに対して、対価を得る営業」と説明しています(倉庫業法施行規則等運用方針〔1〕)。
そして第3条で、「倉庫業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない」と定めています。
倉庫業に当たらない例
国土交通省の「倉庫業登録申請の手引き」(令和7年11月)には、倉庫業に当たらない例が整理されています(倉庫業登録申請の手引き 2ページ)。
| 区分 | 例 |
|---|---|
| 寄託でないもの | 消費寄託(例:預金)、運送契約に基づく運送途上での一時保管(例:上屋、保管場、配送センター)、修理等の役務のための保管、自家保管 |
| 営業でないもの | 協同組合の組合員に対する保管事業 |
| 政令で除外されているもの | 保護預り(例:銀行の貸金庫)、修理等の役務の前後に付随する保管、外出時の携行品の一時預かり、駐車場・駐輪場 |
政令による除外は、倉庫業法施行令 第1条に定められています。たとえば第2号は、物品を製造・加工して他人に譲渡する営業や、洗濯・修理などの役務を提供する営業を営む者が、その営業の後に付随して自ら行う保管です。
運送途上の一時保管について、運用方針は「貨物自動車運送事業において一時保管の用に供される保管庫等は、運送契約に基づき貨物の一時保管を行っている限り、『寄託』に該当しない」としています(運用方針〔1〕)。ここで大事なのは「運送契約に基づく」「一時」という条件です。運送のついでに、保管料をもらって長く置いておく形になると、この説明の範囲から外れる可能性があります。
登録の要件:施設設備基準と倉庫管理主任者
登録の申請書には、倉庫の所在地、倉庫の種類、施設・設備、保管する物品の種類などを書きます(倉庫業法 第4条)。次のどれかに当たると、登録は拒否されます(同 第6条)。
- 申請者(法人なら役員)が欠格事由に当たる(1年以上の拘禁刑の執行後2年を経過していない、登録取消しから2年を経過していない)
- 倉庫の施設・設備が、倉庫の種類に応じた基準に合わない
- 倉庫管理主任者を確実に選任すると認められない
倉庫の種類は、一類・二類・三類・野積・水面・貯蔵槽・危険品・冷蔵・トランクルーム・特別の倉庫に分かれます(倉庫業法施行規則 第3条)。日用品や紙製品、業務用品などを屋内で保管する卸の倉庫なら、多くは一類倉庫が必要になります(理由は次の見出しで説明します)。一類倉庫の基準には、屋根と壁を持ち土地に定着していること、床や外壁の強度、防水・防湿・遮熱、耐火または防火の性能、消火器具、防犯、防そ(ネズミ対策)などが並びます(同 第3条の4)。冷凍・冷蔵品を10℃以下で預かるなら冷蔵倉庫の基準になります(同 第3条の11)。
手引きでは、これらの基準は「建築基準法、消防法等の基準に比べて、特に高いもの」と説明されています。他人の大切な荷物を預かる倉庫だからです。
倉庫管理主任者は、倉庫ごとに1人置くのが原則です(施行規則 第8条)。要件は次のいずれかです(同 第9条)。
- 倉庫の管理の業務で2年以上の指導監督的な実務経験がある
- 倉庫の管理の業務で3年以上の実務経験がある
- 国土交通大臣の定める倉庫の管理に関する講習を修了した
- 国土交通大臣が上と同等以上の知識・能力があると認める
主任者は、火災の防止、倉庫管理業務の適正な運営、労働災害の防止の総括と、現場従業員の研修を担当します(同 第9条の2)。
預かる荷物の種類で、必要な倉庫の種類が決まる
どの種類の倉庫で登録するかは、預かる荷物(物品)の種類で決まります。倉庫業法施行規則の別表は、物品を第1類から第8類に分けています(倉庫業法施行規則 別表)。
| 物品の分類 | 施行規則の別表に挙がっている主な物品 | 保管できる倉庫(屋内の普通倉庫) |
|---|---|---|
| 第1類物品 | 第2類〜第8類に当たらない物品 | 一類倉庫 |
| 第2類物品 | 麦、でん粉、飼料、塩、野菜類、果実類、肥料、鉄製品その他の金物製品、セメント など | 一類・二類倉庫 |
| 第3類物品 | 板ガラス、ガラス器、陶磁器、タイル、木炭 など、湿気や気温の変化で変質しにくいもの | 一類・二類・三類倉庫 |
| 第7類物品 | 危険物・高圧ガス(消防法の指定数量未満の危険物などを除く) | 危険品倉庫 |
| 第8類物品 | 生鮮品や冷凍品など、10℃以下で保管するのが適当なもの | 冷蔵倉庫 |
※第4類(野積できる物品)、第5類(水面で保管できる原木など)、第6類(容器に入れていない粉状・液状の物品)は表から省いています。保管できる倉庫の種類は、施行規則 第3条の4〜第3条の6などで決まっています。
ここで大事なのは、第1類物品は「どの分類にも当たらないもの」だという点です。日用品、紙製品、文具・事務用品、常温の加工食品などは、別表の第2類〜第8類に名前が挙がっていません。そのため第1類物品として扱われ、耐火・防火の基準まで求められる一類倉庫が必要になると考えておくのが安全です。二類倉庫は、一類倉庫の基準から耐火・防火の性能を除いたもので(同 第3条の5)、第1類物品は保管できません。
卸の倉庫では、1つの荷主の荷物の中に、常温品・冷蔵品・スプレー缶などの危険物が混ざることがあります。運輸局に相談するときは、預かる予定の品目の一覧を持っていくと、どの種類の倉庫で登録すべきかを確かめやすくなります。品目ごとの判断は運輸局の確認が必要です。
申請先と手続の流れ
申請は国土交通大臣あてですが、実際は所轄の地方運輸局(運輸支局等)を経由して出します(施行規則 第1条の2)。倉庫の有効面積の合計が10万平方メートルに満たない倉庫業は、地方運輸局長が権限を持ちます(施行令 第2条、施行規則 第1条)。卸の倉庫の規模なら、多くは地方運輸局での審査になるはずです。
手引きによると、流れはおおむね次のとおりです。
- 運輸局等への事前相談(扱う物品、施設の規模など)
- 物件選び(新築・購入・賃借)
- 地方自治体の建築部局への事前相談(倉庫業を営む倉庫として使えるか)
- 登録申請書の作成・提出(チェックリストで添付漏れを確認)
- 審査(標準処理期間は地方運輸局長権限で2か月、国土交通大臣権限で3か月。補正にかかる期間は含まない)
- 登録後、登録免許税(新規登録は9万円)の納付、料金の届出など
登録後に続く手続
登録はゴールではありません。手引きは、倉庫業者になった後の手続を「すぐに必要な手続」「毎期必要な手続」「そのつど必要な手続」に分けて示しています(手引き 17〜18ページ)。
| いつ | 主な手続 | 期限 |
|---|---|---|
| 登録の直後 | 登録免許税の納付(新規登録は9万円) | 納付書に基づく |
| 料金を決めたとき・変えたとき | 保管料・荷役料などの料金の届出(施行規則 第24条第1項) | 実施後30日以内 |
| 四半期ごと | 期末倉庫使用状況報告書、受寄物入出庫高及び保管残高報告書の提出(同 第24条第5項) | 四半期経過後30日以内 |
| 約款を定めたとき・変えたとき | 倉庫寄託約款の届出(倉庫業法 第8条。登録申請時に添付すれば別の届出は不要) | 実施の30日前まで |
| 登録事項に軽微な変更があったとき | 軽微変更の届出(倉庫業法 第7条第3項) | 30日以内 |
| 事故が起きたとき | 事故発生の届出(同 第27条第1項) | 14日以内 |
このほか、営業所での料金や倉庫の種類などの掲示(同 第9条)、施設設備基準に合うように倉庫を維持すること(同 第12条)が求められます。卸の本業では出てこない「四半期ごとの報告」が増えるので、誰が数字を集めて出すのかを、登録前に決めておくと慌てません。
2026年4月施行の標準倉庫寄託約款:預ける側の卸にも関係する
国土交通省は、標準倉庫寄託約款を改正し、令和8年(2026年)4月1日から施行しました。昭和34年12月の制定以来、大きな改正がなかった約款です(国土交通省「標準倉庫寄託約款の改正内容と倉庫業者における手続きについて」)。主な改正点のうち、卸に関係が深いのは次の点です。
- 附帯業務の料金:搬出入車両内での手荷役、仕分、全数検品・開梱検品、ラベル貼りなど、保管と入出庫に付随する作業を「附帯業務」とし、別途料金または実費を請求できるとした
- 急な入出庫の指図:十分な時間的余裕のない入出庫の指図や、指図の取消しには、別途費用を請求できるとした
- 賠償額の上限:受寄物の滅失・損傷による損害以外の損害(例として、賞味期限が逆転した順番での出庫による販売機会の損失などが挙げられている)の賠償は、その受寄物の既発生料金の総額が上限とされた
- FAX・電子データ:意思表示の方法として、書面に加えてFAXや電磁的方法を明記した
- 在庫証明書:決算などで使う在庫証明書の規定を新設し、譲渡や担保には使えないことを明記した
これは、自社が倉庫業者として預かる場合にも、自社の商品を営業倉庫に預けている場合にも関係します。預かる側になるなら、仕分けやラベル貼りを無償で引き受けていないかを見直し、附帯業務の料金を決めるきっかけになります(附帯業務の料金を定めた場合は、定めた日から30日以内に届出)。預ける側としては、当日の急な出庫依頼や、賠償の範囲がどう変わるかを、取引先の倉庫会社に確認しておくとよいでしょう。新しい約款は、約款の変更後に結ぶ寄託契約から適用され、既存の契約に新約款を適用するには寄託者の同意が要るとされています(同上)。
標準倉庫寄託約款の本文は、物流:倉庫業法|国土交通省に掲載されています。
無登録営業の罰則
罰則は倉庫業法の第5章にあります。
| 違反 | 罰則 | 条文 |
|---|---|---|
| 登録を受けずに倉庫業を営む | 1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、または併科 | 第28条第1号 |
| 倉庫管理主任者を選任しない | 50万円以下の罰金 | 第29条第3号 |
| 寄託約款の届出をせずに寄託を引き受ける | 30万円以下の罰金 | 第30条第1号 |
法人の従業者が業務として違反した場合、法人にも罰金刑が科されます(第31条、両罰規定)。また、倉庫業者でない者が「お預かりします」のように倉庫業と誤認させる表示や広告をすることも禁じられています(第25条の10)。
卸の倉庫で登録が必要かを確かめる6つのステップ
ここからは、卸によくある場面に当てはめます。あくまで判断の入口を整理するためのもので、最終的な判断は運輸局にお願いしてください。
ステップ1:預かる荷物は「誰のもの」か
まず、倉庫に置く荷物の所有者を確認します。
- 自社が仕入れて所有している商品:自家保管です。倉庫業には当たりません。
- 売った後、お客様の荷物になった商品:たとえば官公庁や地場の小売店から「納品日まで置いておいて」と頼まれるケースです。所有権が移った後の保管は、他人の物品の保管になり得ます。政令の除外(施行令 第1条第2号)は製造・加工業者などを対象とした規定で、卸の販売済み商品の預かりがどう扱われるかは、確認できた資料には明記されていませんでした。頻度や期間、保管料の有無も含めて運輸局に相談するのが安全です。
- メーカーや取引先が所有する荷物:他人の物品です。
- 親会社の商品を物流子会社が保管する:会社が別であれば、親会社の荷物も子会社から見れば「他人の物品」です。グループ内だから大丈夫、とは考えないほうがよいと私は考えます。
ステップ2:「保管」が目的か、「運送」に付随する一時保管か
自社便で配送する途中に、荷物を一時的に置くことはよくあります。運送契約に基づく運送途上の一時保管は、寄託に当たらないとされています。
一方、「運ぶ」より「置いておく」ことが主な目的になり、保管期間が長い、保管料を別に請求している、といった形なら、倉庫業の論点が出てきます。季節品(年末の贈答品、年度末の官公庁向け備品など)を取引先から早めに預かるケースは、期間が長くなりやすいので注意が必要です。運送と保管の境目は、ふだんの物流費の整理にも関係します。横持ち・センターフィー・共同配送|卸の物流コストの正体もあわせてご覧ください。
ステップ3:対価を受け取るか
運用方針では、保管の営業を「対価を得る営業」と説明しています。保管料や「保管管理費」などの名目でお金を受け取るなら、営業に当たる可能性が高くなります。名目を変えたり、商品代金に上乗せしたりしても、実態で見られると考えておくべきです。
ステップ4:「場所貸し」で済ませられるか
「倉庫のスペースを貸すだけ(不動産の賃貸)にすれば登録はいらないのでは」という質問もよくいただきます。関東運輸局のQ&Aでは、保管場所の提供のみを行い保管責任を負わない契約を不動産賃貸として説明しつつ、「保管します」「預かります」といった宣伝で保管責任を負うかのように勧誘する行為は禁止されている、と注意しています(関東運輸局 倉庫業関係の質問・回答一覧 Q5)。
自社の社員が入出庫や在庫管理まで行うなら、実態は「預かって保管している」と見られやすいでしょう。契約書の形だけで判断せず、運輸局に実態を説明して確認するのが確実です。
ステップ5:自社倉庫が基準を満たせるか
登録が必要そうだとわかったら、次は倉庫そのものです。手引きでは、物件を決める前の確認として次の点を挙げています。
- 都市計画:準住居地域を除く住居地域や、開発許可のない市街化調整区域では、「倉庫業を営む倉庫」は原則として認められません。
- 建築確認:完了検査済証のない建物は申請を受けられません。また、確認済証の用途が「倉庫業を営む倉庫(08510)」になっているかを確認します。「倉庫業を営まない倉庫(08520)」では原則として申請を受けられません。
創業から50年以上たつ卸の倉庫は、増築を重ねていたり、検査済証が見つからなかったりすることがあります。自家用倉庫として建てた建物を営業倉庫に転用する場合は、自治体の建築部局で用途変更などの手続が必要かどうかも確認してください。
ステップ6:倉庫管理主任者を誰にするか
ここは卸にとって見落としやすい点です。手引きの作成例には、主任者の実務経験は「『営業倉庫』における実務経験のみ(自家用倉庫は算入不可)」と書かれています。自社倉庫を何十年も回してきたベテランでも、その経験だけでは要件を満たさない可能性があります。その場合は、講習の修了が現実的な選択肢になります。国土交通省のページでは、日本倉庫協会が実施する講習会が案内されています(物流:倉庫業法|国土交通省)。
判断がつかないときは
ステップ1〜4で迷ったら、早めに管轄の地方運輸局(運輸支局)に相談してください。国土交通省のページには地域別の相談窓口一覧があります。相談の前に、「誰の荷物を」「どこで」「どのくらいの期間」「どんな作業をして」「いくら受け取るか」を1枚にまとめておくと、話が早く進みます。
倉庫業の登録でよくある5つの失敗と対策
失敗1:「頼まれたから」と無償で預かり始め、いつの間にか有償になる
最初は取引先へのサービスとして預かり、量が増えて保管料をもらうようになる。よくある流れです。対策:預かりを始める時点で、有償化の可能性も含めて社内で判断する場を作ります。営業担当が個別に約束しないよう、預かりの受付窓口を一本化します。
失敗2:物件を先に決めてから運輸局に相談する
手引きは、倉庫の建築や物件の取得の後に登録されないと「極めて大きな経済的打撃」になるとして、着手前の相談を勧めています。対策:新設・賃借・改修の前に、運輸局と自治体の建築部局の両方に相談します。
失敗3:主任者の要件を満たす人がいない
前述のとおり、自家用倉庫の経験は算入されない可能性があります。対策:登録のスケジュールに講習の受講期間を最初から組み込みます。
失敗4:登録後の届出・報告が回らない
登録はゴールではありません。料金の届出、四半期ごとの報告、変更時の届出(軽微な変更は30日以内)などが続きます。対策:届出・報告の一覧と期限を社内規程にまとめ、担当者と代わりの人を決めておきます。
失敗5:寄託契約の中身を詰めずに預かる
事故や水濡れ、在庫差異が起きたとき、責任の範囲や保険があいまいだと、長年の取引関係を損ねかねません。対策:国土交通省の標準倉庫寄託約款(2026年4月1日施行の改正版)を確認し、自社の業務に合わせて検討します。施行規則 第6条では、寄託約款に受寄物の損害保険、責任と免責、損害賠償、料金の収受などの事項を記載することになっています。





